電子公告のロゴ

公告の方法は何にすべきか?
公告とは

 法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを「公告」といいます。 株式会社においては、債権者や取引先などに重要な影響を与える事項を決定した際に、 公告することが義務付けられており、会社法では 公告する必要がある事項、公告の方法、公告の期間が定められています。

公告の方法について

 公告の方法は「官報に掲載する方法」「日刊新聞紙に掲載する方法」そして「電子公告」(インターネットに掲載する方法) があります。これらの中からいずれかを定款で定め、登記をします。定款で定めなかった場合は、「官報に掲載する方法」 を選択したことになります。

電子公告のメリット 低コストでお得!

 これらの内、コスト的に「電子公告」を採用するのが最もお得です。 毎年必ず発生する決算公告の掲載コストを見てみましょう。
 「日刊新聞紙に掲載する方法」は新聞各社により異なるでしょうが、 最低でも50万円以上かかると言われています。 一部の大企業を除いて、この方法を採用するメリットはありません。
 「官報に掲載する方法」は、一般的に採用されていますが、それでも1回の決算公告に約6万円かかります。
 インターネットが普及した現在では、大手企業を含め「電子公告」を採用するケースが 多くなってきています。当サイトを利用して「電子公告」をすれば、月額300円と官報の20分の1で済みます。 プロバイダと契約し、URLを取得し、ホームページを作成するなどといった面倒なことは一切不要です。 公告したい内容のファイルを当サイトのホームページから送信するだけで公告ができます。

電子公告のPR
電子公告のデメリット

「電子公告」の欠点を強いて挙げますと、決算公告以外の公告は調査機関の調査が必要なことです。 この調査費用にかつては20万円程度かかっておりましたが、最近では5〜7万円という認定機関もあります。 「官報に掲載する方法」が3万円程度(減資の場合)なので、それより若干高い価格になっています。
 しかし一概にも官報が安いとは言い切れません。 決算公告以外の公告は滅多に発生するものではありませんし、 そもそもこれらを官報で公告しても、個別に債権者に通知しなければなりません。 電子公告を採用していれば、電子公告と官報に公告すれば個別に債権者に通知する必要はありません。 個別に債権者に通知することを省くためにわざわざ電子公告に変更する会社もあるぐらいです。

中小企業や個人経営の企業が採用すべき公告の方法

 「電子公告」がコスト的に断然有利ということが解っていただけたと思います。 さらに電子公告のデメリットである、調査機関の調査をさける方法として、 「決算公告だけを電子公告として、他の公告を官報に掲載する」こともできます。 この方法が個人経営の会社や中小企業にとって最も優れていると思います。

電子公告を採用する方法

 新たに会社設立するお客様は、定款と登記すべき事項(FDやCDR又はOCRシートに記載する) を以下のように記載して手続きしてください。

「電子公告」を採用する場合
定款の記載
(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
登記すべき事項の記載
「公告をする方法」電子公告の方法により行う。
http://WWW.web−koukoku.org/0801010000/index.html
注意)URLは全角で記述する。
「決算公告を電子公告、他の公告を官報」を採用する場合
定款の記載
(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
登記すべき事項の記載
「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う。
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」http://WWW.web−koukoku.org/0801010000/index.html
注意)URLは全角で記述する。

新規に会社を設立する場合はかんたん会社設立方法を利用すると簡単に会社設立書類が作成できます。 上記で設立すれば当サイトの初期登録は無料となります。 電子公告を採用する以外にも、会社設立をする際に注意すべき事項が詳細に説明されています。是非ご覧ください。
会社設立費用を安くするには
もお読みください。お薦めです。